まぎらわしい作物名をひもとく① うり類(漬物用)
ほとんどの農薬ラベルには「作物名」欄があり、その製品を使って良い作物が表示されています。
農薬の使用基準は法律で厳密に定められておりますので、万が一にも使う作物を間違うことはできません。
一方「作物名」の中には具体的に使える作物の判別が難しいものがあるのも確かで、弊社の相談窓口にはお困りのお客様からたびたびご質問をいただきます。
そんなまぎらわしい「作物名」についての解説をシリーズでお届けしたいと思います。
第1回はお問い合わせの頻度が高い「うり類(漬物用)」です。
相談窓口には「うり類(漬物用)で〇〇には使用できるのか?」とのお問い合わせをよくいただきます。
実際、作物名:うり類(漬物用)とは、主に漬物への加工用等に果実を使う「特定のうり類」を指す作物名で、
具体的には「赤毛ウリ、食用ひょうたん、食用へちま、しろうり、とうがん、はやとうり、ゆうがお、漬物用すいか、漬物用まくわうり、漬物用メロン」を指します。
なお、漬物用と書かれていても実際に漬物にするとの決まりはなく、あくまで特定の種類のうりを、未成熟の状態で収穫することを想定した名称です。2019年の法改正で「うり類(漬物用)」の作物名は、農水省の整備する農薬の作物分類からは無くなり、もともと含まれていたうり類は、それぞれ「うり類(未成熟)」もしくは「うり類(成熟)」の下に再分類されました。ただ、農薬製品の中には依然として作物名「うり類(漬物用)」を残すものがありますので、該当製品に限っては以前の作物分類に基づいて使う必要があります。
ちなみに成熟した状態で収穫する「すいか」「まくわうり」「メロン」は含まれませんので注意が必要です。
また、未成熟の状態で収穫するうり類であっても「きゅうり」「ズッキーニ」「にがうり」は含まれません。
<うり類(漬物用)の適用のある弊社製品例(2025年8月末現在)>
協友ダントツ粒剤 / ベストガード粒剤 / 協友マラソン乳剤50
協友トップジンM水和剤 / 協友トリフミン水和剤 / ベルクート水和剤
<おわりに>
上でも述べた通り、農薬を使う作物は万が一にも間違えられません。もし、判断に迷った場合は遠慮なく取扱メーカーの窓口にご相談ください。
弊社製品に関するご質問は
お客様相談窓口(TEL:03-3663-7947 平日9:00~12:00、13:00~17:00)
もしくは製品お問い合わせフォームにて承りますので、
ご不明な点がございましたら是非、お聞かせください。